補償制度のご案内

補償内容

登録ナンバー無し自走式機械
対象区分 対象機械 補償金額 事故負担額
1事故免責金
補償料:補償内容
自走式建設機械 油圧ショベル
ローラー
キャリヤー
ブルドーザー
アスファルトフィニッシャー
スカイタワー
汎用機 等
対人賠償 1事故 2億円
1名 5,000万円
現場内において操作、運転中誤って第三者を死傷させた時、及び財物を破損させた時。

30円/日〜2,000円/日
対物賠償 1,000万円 10万円
車両動産 実損額 車両 20万円〜
登録ナンバー付車両
対象区分 対象機械 補償金額 事故負担額
1事故免責金
補償料:補償内容




 



2tダンプカー
4tダンプカー
スカイマスター
対人賠償 無制限 レンタカーの運行使用・管理に起因して発生した自動車事故、バスケット付車両については、バスケット内搭乗者に損害保険が適応しません。

500円/日〜800円/日
対物賠償 無制限 10万円
車両保険 実損額 車両 20万円
搭乗者障害 死亡 500万円
部位・症状別払



ホイールローダ
グレーダ
対人賠償 5000万円 登録ナンバー付建設機械の運行・使用管理に起因して発生した自動車事故。

500円/日〜1,000円/日
対物賠償 1,000万円 10万円
車両保険 実損額 車両 20万円〜
対人賠償補償金額には、自賠責保険の補償金額が含まれます。

次の様なお客様の不注意による重大な過失事故を起こされたときは補償保険の適用が出来ない場合があります。

  • 走行運転中、無謀運転等により河川等に転落して多大な損害、損傷を与えた場合
  • 操作作業中、無謀運転操作等により貸出車両に多大な損害、損傷を与えた場合
  • 高さ制限のあるゲートやガードを潜ろうとして衝突し作業台(バスケット)回り、及びブーム、シリンダー、軸受け等に多大な損害、損傷を与えた場合
  • その他、明らかに使用者の不注意、無謀運転操作による過失事故と断定された事故の場合
  • 損害の状況・内容に応じて上記金額にとらわれず損害額の20%〜80%の免責金をご負担いただく場合があります。

本記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

登録ナンバー付車両 補償

(一部該当外があります。)

免責規定 下記に該当する場合は補償金はお支払いできません。
対人賠償責任保険

次のいずれかに該当するものの生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害

  • 記名被保険者
  • 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
  • 被保険の父母、配偶者または子
  • 被保険者の業務(家事を除きます。以下同じ。)従事中の使用人
  • 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(被保険者が被保険者自動車を使用中の業務に使用してい場合の限りです。)
    ただし、ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合は補償される場合があります。

搭乗者障害

  • 被保険者の故意などによって、その本人の生じた損害
  • 被保険者が、正当な権利を有する者の承知を得ないで自動車搭乗中に、その本人に生じた損害
  • 保険金を受け取るべき者の故意などによって生じた損害(その者の受け取るべき金額部分)
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害 等
  • 異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の者に生じた損害
  • 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為にとって、その本人に生じた侵害 等
  • 被保険者が、記名被保険者、配偶者およびそのご家族(同居の親族、別居の未婚の子)が所有または主として使用するご契約の自動車以外の自動車に乗車中に生じた損害
  • 被保険者が、使用者の業務のために、ご契約のお車以外のその使用者の所有する自動車運転中に、その本人に生じた損害 等

対物賠償責任保険

次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被る損害 等

  • 記名被保険者
  • 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
  • 被保険者の父母、配偶者または子

対人賠償責任保険・対物賠償責任保険共通の免責事由

  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他のこれらに類似の事変または暴動によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 台風、洪水または高潮によって生じた損害
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故によって生じた損害
  • 放射性照射または放射性汚染によって生じた損害
  • 上記1.から5.の事由に伴って生じた事故やこれらによる秩序の混乱に基づく事故によって生じた損害
  • 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
  • 被保険者が損害賠償に関して第三者との間の特約によって加重された賠償責任による損害

車両保険

  • ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害
  • 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
  • 詐欺または横領によって生じた損害
  • 欠陥、摩耗、腐食、錆、その他の自然消耗によって生じた損害
  • 故障障害
  • 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 等
  • ご契約のお車に定着されていない付属品およびタイヤの単独損害(タイヤ盗難は除きます。)等
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為にとって、その本人に生じた障害に伴う損害
  • 異常かつ危険な方法で自動車に乗車中に生じた事故に起因する損害 等

免責規定

下記に該当する場合は補償金はお支払いできません。

動産補償(レンタルアイテム自体損害)
(1)免責(補償対象外)

当社は次に掲げる損害に対しては補償金を支払いません。

  • 故意または重大な過失に起因する損害
  • 貸出機械の目的外使用並びに無理・乱暴な使用に起因する損害
  • 運転資格の無い者に起因する損害
  • 補償目的に加工を施した部位の損害
  • 補償目的の点検・修理・清掃等の作業中の損害
  • 消耗・さび・かび・変質・変色・かし・その他類似の事項による損害
  • 故意による損害
  • あらかじめ損害予測の高い現場
  • 詐欺・横領・置き忘れ・紛失に起因する損害
  • 差押え・収用・没収・破壊・公権力の行使に起因する損害
  • 地震・噴火・津波に起因する損害
  • 戦争・内乱・暴動・変乱・核燃料による損害
  • 補償料の領収のないお客における損害

(2)免責(補償対象外)

当社は次に掲げる損害に対しては補償金を支払いません。

  • 補償目的の事故に伴う代車・休車等の間接損害
  • 電気的事故・機械的事故に起因する損害

(3)免責(補償対象外)

当社は補償目的の内、次の部分の単独損害に対しては補償金を支払いません。

  • 刃、つめ、フォーク等、準じた部品
  • ベルト類、ワイヤロープ、チェーン類、ゴムタイヤ、ゴムキャタ、キャタピラ類、ガラス、管球類等、触媒等の準じた部品
  • 工具類、潤滑油、触媒等の運転用資材
  • 接地部品

対人・対物賠償補償(自走式機械賠償補償)
(1)免責(補償対象外)

当社は次に掲げる損害に対しては補償金を支払いません。

  • 戦争・内乱・暴動・変乱・核燃料によって生ずる損害
  • 被保険者の故意によって生ずる損害
  • 地震・噴火・津波・洪水等の天災によって生ずる損害
  • 補償料の領収のないお客における損害

(2)免責(補償対象外)

当社は次に掲げる損害に対しては補償金を支払いません。

  • 被保険者または事故当事者と死傷した被害者が同じ勤務社内(下請負人を含む)の時
  • 被保険者または事故当事者の管理下にある財物が被害にあった時
  • 対人事故において警察に未届けの時
  • 振動による事故及び土地・地盤・地下水に関する事故の発生の時
  • 騒音・ほこり・排気・排水による事故発生の時
  • 第三者(被害者)の財物の使用不能損害に基く間接損害が発生の時
    (但し、第三者財物が車両の場合の代車・休車は補償対象とすることができます。)

追記 上記以外の場合、損害保険会社該当保険契約約款並びに特約書の規定を準用します。
ご注意

  • お客様(元請、下請を含む)側で、現場の保険(請負業者賠償責任保険、土木・建設工事保険等)が付保されている場合は、現場の保険を優先して頂くことになります。
  • バスケット(ナンバー付高所作業者)内の搭乗者傷害の補償は適用しません。
  • 事故報告が遅延しますと、お支払いできない場合があります。

万一事故が起こったときは

(1)まず負傷者の救護を

ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで可能な応急処置を行うことが最優先です。

(2)路上などの危険防止を

交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください。又は物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急処置を行ってください。

(3)警察へ事故の届出を

  • 事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
    (道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務づけられています。)
  • 盗難事故(車両・機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をしてください。
  • その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をしてください。

(4)ただちに当社営業所までご連絡を

事故の大小にかかわらず事故の内容をすみやかにご連絡ください。人身事故の場合、特に被害者へのお見舞いをしてください。

共通免責事項

  • 常識的始業点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置のチェック漏れ等。)
  • 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内(下請を含む)の場合。(労災事故)
  • 事故を起こした人及び会社の管理下にある財物が被害にあった場合。
  • 故意・詐欺・重大な過失によるもの、及び本来の使用方法以外の使用によるもの。
  • 故障損害、自然摩耗、消耗等。
  • 地震、噴火、津波による事故。
  • 当社のレンタル約款に違反して使用された場合。
  • その他当社契約の損害保険会社が対象外と認定した事故。

対物事故については、損害物の写真撮影をお願いいたします。
ご注意

  • 賠償金の確定・示談の決定などには保険会社の承認を必要といたします。万一独自による和解等により加重された賠償金の請求が発生しても補償できません。
  • 盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。警察扱いが紛失や置き忘れなどの場合は補償の対象外となります。
  • 貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。
  • 過失割合に関係なく発生した修理金額分の免責金はご負担となります。
  • 補償につきましては休車料は含まれておりません。
  • 補償料は貸出日から返却日までとし、使用しない日(お客様拘束日)も含みます。
  • 補償料については、消費税を別途請求いたします。